佃サッカースポーツ少年団規約

第1章 総則

第1条(名称)

本団は、佃サッカースポーツ少年団(以下、単に本団という)と称する。

第2条(目的)

本団は、日本スポーツ少年団の目的を理解し、地域の学校教育活動外において、スポーツを通じ、青少年の心身の健全な育成を図る事を目的とする。

第3条(活動)

本団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. サッカー技術の習得ならびに各種大会への参加
  2. スポーツテスト
  3. 親睦のためのレク活動
  4. その他、本団の目的達成に必要な活動

第2章 団員・指導員

第4条(構成)

本団は、中央区の少年少女を中心としてスポーツを愛好する青少年を団員とし、及びその指導者で構成する。

第5条(加入登録)

本団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。又、加入登録にあたっては別に定める会費を同時に納入するものとする。

第6条(団登録)

本団は、第4条に定めるところにより、加入登録を行った団員・指導員をまとめ、日本スポーツ少年団所定用紙により団の登録を行う。又、団登録に明記された団員・指導員は全員、(財)スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

第7条(有効期間)

本団員の加入登録有効期間は、加入申し込みを受理した日から本団体の所定の退団届けを提出した日までとする。

第3章 役員

第8条(役員)

本団は、次の役員を置く。代表:1名、総務:若干名、人事:若干名、広報:若干名、会計:若干名、会計監査:1名、指導者、学年代表:若干名。

第9条(役員役割)

前条の役員は、代表者、指導者を除き、団員の父兄の互選により選出する。

  1. 代表は、本団を代表し、団の運営を行う。
  2. 総務、人事、広報は、本団の諸活動の連絡及び諸手続きを担当する。
  3. 会計は、本団の収支を管理する。
  4. 会計監査は、会計処理を監査する。
  5. 指導者は、本団の活動を企画し運営するとともに、団員の指導を行う。

第10条(役員任期)

役員の任期は、代表、指導員を除き1年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員が生じた時はそれを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第11条(総会)

代表は、年に一回は総会を開くものとし、その期間は、会計年度末とする。

第12条(役員会)

代表は、必要に応じて役員会を開く。役員会にて対議するものは既に次の通りである。

  1. 役員の交代
  2. 規約の改定
  3. 総会で報告する事柄
  4. その他、本団運営において代表が必要と判断した事柄

第5章 会計

第13条(会計)

本団の会計は、団員の納める団費、寄付金、補助金及びその他の収入によって賄う。

第14条(団費)

団員は、団費として別途定める金額を納入する。

第15条(会計年度)

本団の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

第6章 細則

第16条 (細則)

この団の規約に定めていない事項については、指導者および団員の総意により決定する。

附則

  1. 本規約は、昭和63年4月1日より施行する。
  2. 平成9年3月、第3章を改訂、第4章を追加。
  3. 平成11年10月、第15条を改訂。
  4. 令和6年2月、役員名を改定。

第1章 総則

 第1条(名称)  本団は、佃サッカースポーツ少年団(以下、単に本団という)と称する。
 第2条(目的)  本団は、日本スポーツ少年団の目的を理解し、地域の学校教育活動外において、スポーツを通じ、青少年の心身の健全な育成を図る事を目的とする。
 第3条(活動)  本団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  (1) サッカー技術の習得ならびに各種大会への参加
  (2) スポーツテスト
  (3) 親睦のためのレク活動
  (4) その他、本団の目的達成に必要な活動  

第2章 団員・指導員

 第4条(構成)  本団は、中央区の少年少女を中心としてスポーツを愛好する青少年を団員とし、及びその指導者で構成する。
 第5条(加入登録)  本団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。又、加入登録にあたっては別に定める会費を同時に納入するものとする。
  第6条(団登録)  本団は、第4条に定めるところにより、加入登録を行った団員・指導員をまとめ、日本スポーツ少年団所定用紙により団の登録を行う。又、団登録に明記された団員・指導員は全員、(財)スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。
  第7条(有効期間)  本団員の加入登録有効期間は、加入申し込みを受理した日から本団体の所定の退団届けを提出した日までとする。

第3章 役員

 第8条(役員)  本団は、次の役員を置く。
  代表:1名、庶務:若干名、会計:1名、会計監査:1名、
  指導者、学年担当:若干名
 第9条(役員役割)  前条の役員は、代表者、指導者を除き、団員の父兄の互選により選出する。
  (1) 代表は、本団を代表し、団の運営を行う。
  (2) 庶務は、本団の諸活動の連絡及び諸手続きを担当する。
  (3) 会計は、本団の収支を管理する。
  (4) 会計監査は、会計処理を監査する。
  (5) 指導者は、本団の活動を企画し運営するとともに、団員の指導を行う。
 第10条(役員任期)

 役員の任期は、代表、指導員を除き1年とする。但し、再任は妨げない。

 役員に欠員が生じた時はそれを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第11条(総会)  代表は、年に一回は総会を開くものとし、その期間は、会計年度末とする。
第12条(役員会)  代表は、必要に応じて役員会を開く。役員会にて対議するものは既に次の通りである。
  (1) 役員の交代
  (2) 規約の改定
  (3) 総会で報告する事柄
  (4) その他、本団運営において代表が必要と判断した事柄

第5章 会計


第13章(会計)  本団の会計は、団員の納める団費、寄付金、補助金及びその他の収入によって賄う。
第14条(団費)  団員は、団費として別途定める金額を納入する。
第15条(会計年度)  本団の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

附則

1.本規約は、昭和63年4月1日より施行する。

2.平成9年3月、第3章を改訂、第4章を追加

3.平成11年10月、第15条を改訂。

本団体は、代表、指導者はじめ役員すべてボランティアで活動しています。

保護者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。